今の仕事に+「ゆる副業」という考え方
こんな風に「ゆる副業」を+できます。
例えば
・子育て世代の方→週3日のパート+「ゆる副業」
・個人事業主としてご自身が営むブランド会社をお持ちの方は会社運営が軌道に乗るまで「ゆる副業」で運転資金を得る。→フリーランスで個人のブランディング +「ゆる副業」
・資格取得勉強中の再就職就活中の方は→ 就活+時間に縛られない「ゆる副業」
・自分の夢を実現する為にとにかくお金が必要→複数のアルバイト + 「ゆる副業」
・会社員 +「ゆる副業」
の方もいます。
副業でもっとお金を稼ぎたいとお思いの会社員の方もいらっしゃるでしょう。
今の会社が実績次第で給料がどんどん上がるなら本業に集中して年収アップを狙った方がいいですが、そうではないなら副業で収入の柱を増やした方が得策だと思います。
働き方改革の影響もあって、近年では「副業OK」という会社が増えてきました。そのため、会社勤めのかたわら、副業でプラスアルファの収入を得る方も増えています。
ただし、副業の収入でも、確定申告は必要です。収入と所得の総額が年間20万円以下であれば、申告は不要です。
20万円に囚われないで副業をお考えなら「個人事業主になる」事もできます。
会社員も個人事業主になれる
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会社員も、個人事業主になることができます。つまり、本業の会社員と、副業の個人事業主は両立可能なのです。
個人事業主になるには、屋号を決めて管轄の税務署に開業届を出します。
会社設立と違って、登記などの手間がかかりません。
しかし、会社によって、個人事業を営むことが就業規則違反になってしまうケースがあるので個人事業主になる前に、会社の就業規則を確認してみることをおすすめします。
副業をしている会社員が個人事業主になるメリットとは
会社などに雇用されず、独立して利益をあげるのが個人事業主です。組織に入るわけではないため、働く時間や請け負う仕事を調整でき、マイペースに仕事ができます。確定申告は必要ですが、経費として計上できるものも多いです。
副業の必要経費を計上でき節税対策になる
個人事業主になると、収入から必要経費として差し引けるものが多いため、課税所得額が少なくなり、所得税の納付額を抑えられます。
【経費に計上できるもの】
仕事に必要なもの(パソコン、コピー機、ボールペンなど)
宣伝広告費(広告、チラシなど)
水道光熱費(水道代、電気代など)
通信費(電話代、インターネット代など)
交通費(ガソリン代、電車賃など)
ここで紹介しているものは、経費として計上できるものの一部です。自宅を事務所として使用している場合、「家事按分(かじあんぶん)」として副業に使っている分の家賃や光熱費なども計上できます。加えて、事業を家族に手伝ってもらい給与を支払っているっているのであれば、給与分も経費になります。
このように、個人事業主は経費に計上できるものが多く、その分節税が可能です。
青色申告特別控除をプラスできる
個人事業主になると、青色申告特別控除が可能です。(副業の300万円以下の収入は雑所得に該当:国税庁2022年8月所得税基本通達改正案)
会社員であってなおかつ個人事業主の場合、給与所得控除と青色申告特別控除の両方を受けることが可能です。さらに、青色申告特別控除を適用すると、最大65万円が控除されます。青色特別申告を適用させるためには、税務署に届出を行うことが必要です。
このように+「ゆる副業」であなたの生活をワンランクアップさせましょう。
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